会議内容
開催日時・開催場所
平成22年12月21日(火) 18時30分~20時25分
市役所9階 93会議室
市役所9階 93会議室
出席委員
東コーディネーター、江川委員、福井委員、阿部委員、磯田委員、小林委員、佐藤委員
会議内容
(1) 事務局説明 ~川崎市住民投票条例と広島市住民投票条例の比較
(2) 討論 ~現実の課題解決としての必要性、理念としての必要性から、議論を深める。
(2) 討論 ~現実の課題解決としての必要性、理念としての必要性から、議論を深める。
弱者救済としての住民投票
- 石川県に子どもは携帯電話禁止という条例があり、対象となっている子どもとしては禁止されたくないだろうと思う。年齢的なものなど特定の弱者救済としての住民投票があってもいいと思う。
環境整備としての住民投票制度
- 制度があることでの具体的なメリットが見えないが、「住民投票条例があったらなぜダメなの?」という意見がある。逆に条例があることでの弊害を考えてみては。
- 「条例制定にはコストがかかる。他に優先すべきことがある」という考え方もある。
- 条例を制定しておけば、課題が出たときに、その解決に向けての環境整備になる。
住民投票の結果と選挙結果との乖離(かいり)
- 住民投票をしても、その結果と選挙の結果は乖離するかもしれない。住民投票の声を生かせられない難しさがある。名古屋や阿久根の事例をみると、使い方の問題というか。
住民投票に当たっての外国人
- 苫小牧に2代、3代と定住している人もいる。長く一緒に住んでいる人達。住民投票くらいはいいと思う。外国人を入れるかどうかは、地域で判断できる。苫小牧なら問題ないと思う。
- 外国人参政権とは切り分けて考える必要があるが、条例を制定すると決まったらの話。
議会の協議(川崎市住民投票条例第11条)
- 市民や市長の提案を議会が阻止できて、その反対はできない。規定として問題。
- 議会を尊重しているようだが、議会による住民投票阻止は、実際にはできないようだ。
バイパスとして前もって制定
- 今のところ住民投票制度の必要性はないが、将来必要になった場合、あらかじめ条例があった方が混乱が少ない。また住民自治の点から、政策課程で住民の意思表明をできる道、バイパスを開いておくことには意義がある。課題のないうちに作った方が良いものが作れる。
参考資料
- 会議次第(38.75 KB)
- 1 民主主義の学習としての住民投票制度(依田委員提出)(526.75 KB)
- 2 川崎市住民投票条例と広島市住民投票条例の比較(162.50 KB)
- 3 川崎市住民投票条例・広島市住民投票条例(159.20 KB)
- 会議概要(276.38 KB)